

SERVICE
取扱業務
運送業関連
こんなときは運送業の許可が必要です!!
下記のような運送事業を行う場合は、国土交通大臣の許可(届出・登録)を受けなければなりません。

【貨物自動車運送事業】
貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業
1.一般貨物自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する特定貨物自動車運送事業以外の事業
2.特定貨物自動車運送事業
特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業
3.貨物軽自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業
【旅客自動車運送事業】
他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業
1.一般旅客自動車運送事業
特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業
① 一般乗合旅客自動車運送事業
乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業(例:路線バス)
② 一般貸切旅客自動車運送事業
一個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業(例:貸切バス)
③ 一般乗用旅客自動車運送事業
一個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業(例:タクシー)
2.特定旅客自動車運送事業
特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業
【貨物利用運送事業】
1.第一種貨物利用運送事業
他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外の事業
2.第二種貨物利用運送事業
他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)をいう)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む)とを一貫して行う事業
以上のような運送事業がありますが、これら許可(届出・登録)を取得することはとても難しく、とても時間がかかります!!
そこで、行政書士村上法務事務所はトラック、タクシー、バス等の運送業に関する許可申請について皆様を徹底サポートさせて頂きます。運送業の許可申請は多大なる時間と労力を要します。許可取得に向けた「書類収集」「書類作成」「書類提出」「役所との交渉」等様々な手続きは行政書士村上法務事務所にぜひお任せください。
<取扱業務>
●一般貨物自動車運送事業許可(トラック)
●第一種貨物利用運送事業登録
●第二種貨物利用運送事業許可
●一般乗用旅客自動車運送事業許可(タクシー、ハイヤー)
●一般貸切旅客自動車運送事業許可(貸切バス)
●Gマーク(貨物自動車運送事業安全性評価)
●倉庫業登録
【許可取得の10のポイント】
~ 一般貨物自動車運送事業許可 近畿運輸局管轄編 ~
① 営業所
・使用権原があること
・農地法・都市計画法・建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと
・適切な規模
・事業を行ううえで、必要な備品があること
②休憩・睡眠施設
・原則、営業所又は車庫に併設
・使用権原があること
・農地法・都市計画法・建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと
・乗務員が有効に利用できる適切な施設
③ 車庫
・原則、営業所に併設(併設できない場合は営業所と車庫の直線距離制限を満たせば設置可)
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔を50㎝以上確保し、計画車両をすべて収容できること
・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
・使用権原があること
・農地法・都市計画法等の関係法令の規 定に抵触しないこと
・車庫の前面道路が車両制限令に適合すること
④ 事業用自動車
・5両以上
・車両の大きさや構造等が輸送する貨物に適切であること
・使用権原があること
⑤ 運行管理体制
・車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保得るものであること
・選任を義務づけられている員数の運行管理者を確保する計画があること
・勤務割及び常務割が国土交通省告示第1365号に適合すること
・運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
・車庫が営業所に併設できない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備し、点呼等が確実に実施される体制を確立されていること
・事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること
・積載危険物等の輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること
⑥ 点検及び整備管理体制
・選任を義務づけられている員数の整備管理者を確保する計画があること
・点検及び整備管理の担当役員等点検及び整備管理に関する指揮命令系統が明確であること
⑦ 資金計画
・所要資金の見積りが適切であること
・所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること
・自己資金が申請日以降許可日までの間、常時確保されていること
⑧ 法令遵守
・申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること
・加入義務者が社会保険及び労働保険に加入すること
・申請者又は申請者が法人である場合にあ ってはその法人の業務を執行する役員が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前6ヶ月間又は申請日以降に自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと
⑨ 損害賠償能力
・自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること
・危険物の輸送に使用する事業用自動車については、上記に適合するほか、当該輸送に対応する適切な保険へ加入する計画など、十分な損害賠償能力を有するものであること
⑩ 欠格事由
・貨物自動車運送事業法第5条の欠格事由に該当しないこと
※これら10のポイントは一例であり、さらに厳しい要件がある場合がございます。
上記①~⑩のポイントをすべて満たしている必要があります。
しかし、許可の申請をするときには、申請先に対して、これらポイントをすべて満たしていますよと言ったところで信用してはくれません。資料や書面をもってそれらを証明する必要があります。
許可要件を満たしているかの判断、それらを証明する資料の収集や書面の作成は難しいものであり、また、申請先によって、取り扱いが違ったりしますので注意が必要です。
そこで、行政書士村上法務事務所では、運送業を開始しようとお考えの皆様の許可取得のためのサポートをさせていただいております。 誠心誠意、迅速に皆様をサポートすることがモットーの行政書士村上法務事務所へお任せください。
皆様のビジネスパートナーになれることを楽しみにしております。